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「高年齢雇用継続給付」いくらもらえて、いつからいつまで? 受給資格は? シニアが必ず知っておきたい嬉しい制度!

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
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「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

高年齢雇用継続給付」制度について、「60歳定年」「65歳まで継続雇用(低賃金)」「65歳から年金生活」という60から65歳までのシナリオを描いて、解説します。

60歳以降も働く場合、これまで会社からもらっていた収入と比較して、60歳以降は収入が激減します。(大幅減に驚)

その場合、「高年齢雇用継続給付」を活用すれば、ある程度のバックアップが期待できます。

「高年齢雇用継続給付」という制度について、60歳定年後の生き方、働き方、収入と関連させて解説します。

それでは本件「「高年齢雇用継続給付」いくらもらえて、いつからいつまで?受給資格は? シニアが必ず知っておきたい嬉しい制度!」をご参考にしてください。

※2018.05.30 60歳定年退職時の退職事由(じゆう)による高年齢雇用継続給付金の手続きや取扱について、最後のほうに追記しました。
※2019.02.10 最新の制度内容と僕の状況を反映しました。

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「高年齢雇用継続給付」とは何か?

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の61%以下まで落ちた場合、65歳の誕生月まで月賃金の15%相当が雇用保険から支給される制度です。

61%超から75%未満でも一定の割合で支給されます。

「高年齢雇用継続給付」は、簡単に「雇用継続給付金」とも呼ばれます。

厚生労働省の「Q&A 高年齢雇用継続給付?」に詳細が記述されてます。
Q1からQ20まであります。ここは厚生労働省の公式ページなのでぜひ全てに目を通しておきましょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度であること!
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度であること!

以下は、「高年齢雇用継続給付」制度を知るためのポイントをいくつか並べます。

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「高年齢雇用継続給付」を受けることのできる対象要件

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

要は、どんな人がメリット享受できるの?

「Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。」で、2種類の給付金についての説明

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。

・高年齢雇用継続基本給付金
基本手当を受給しないで継続して働く人に支給される
・高年齢再就職給付金
基本手当を一部受給した後、再就職する人に支給される

Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。
Q1 高年齢雇用継続給付の受給資格を教えてください。

「Q3 高年齢雇用継続給付の支給要件を教えてください。」で、支給対象者の要件について

1.支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
2.支給対象月中に支払われた賃金が、60 歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
3.支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
4.申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
5.支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

Q3 高年齢雇用継続給付の支給要件を教えてください。
Q3 高年齢雇用継続給付の支給要件を教えてください。

いろいろな条件が書かれていますが、雇用保険は入っているという前提で、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていることがメインの要件です。

簡単に言うと、給料が前と比べて75%下がったなら、「高年齢雇用継続給付」条件に入るということです。

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「高年齢雇用継続給付」の賃金の低下率と支給率

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

要は、いくらもらえるの?

「Q8 高年齢雇用継続給付の支給額はどのように計算されるのですか。」で、賃金の低下率と支給率を表す早見表あり

賃金の低下率と支給率の早見表
賃金の低下率と支給率の早見表

60歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額の低下率が61%以下に下がると支給率が15%となります。

61%超?75%未満でも一定の割合で支給されます。

低下率と支給率を足すと、おおむね75%になってます。

つまり、賃金が75から61%さがった場合でも、75%はカバーできるというものです。

たとえ50%半分に下がっても、50+15で65%へアップされます。

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「高年齢雇用継続給付」の支給期間

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

要は、どのくらいの期間、給付される?

「Q4 高年齢雇用継続給付の支給対象期間とは何ですか。」

・ 60 才に到達した日の属する月から 65 才に達する日の属する月まで。
(但し、60 才到達時の被保険者期間が 5 年未満の時は、その後 5 年を満たした月からの支給)
・ 2 ヶ月毎(奇数月または偶数月)に支給となります。申請月は事業所毎に決められています。
(例:偶数月 4 月・5 月分を 6 月に申請)

 

「Q4 高年齢雇用継続給付の支給対象期間とは何ですか。」で、最長2年と書かれてます。

高年齢再就職給付金 は、最長2年のケースもあり、こちらもいろいろと条件があるようです。
失業保険の支給残日数が100日以上200日未満の場合は最長1年間受給できます。
また支給残日数が200日以上の場合、最長2年間受給できます。
いずれも65歳までが支給上限で、支給期間が残っていても65歳になると受給対象から外れ、もらえなくなります。

僕の場合、60から65歳まで給付されますと、会社の総務から言われました。
もらえるものは多く長くもらいましょう。

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60歳定年退職時の退職事由による高年齢雇用継続給付金の手続き

60歳定年退職時の退職事由(じゆう)による高年齢雇用継続給付金の手続きや取扱について追記しました。

事由(じゆう)とは、「物事の理由・原因」のことです。法律用語です。

退職後、直ぐに就職しない場合 就職しない場合

就職する意思がある場合は、失業給付が支給されますので、原則は住民票所在地の所轄ハローワークにて失業給付の手続きを行います。

退職後、直ぐに就職する場合

高年齢雇用継続給付金の対象者となります。

原則は、勤めていた会社が手続きを行います。

勤めていた会社より送付する下記書類を就職先の会社に提出することになります。

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票

同じ会社で再雇用となる場合

本人は、特に手続きはありません。

高年齢雇用継続給付金の対象者となる場合がありますので、会社が手続きを行います。

※僕のケースです。支給され次第、記事にしますので、ご参考にしてください。

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「高年齢雇用継続給付」まとめ

「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度
「高年齢雇用継続給付」必ず知っておきたい嬉しい制度

「高年齢雇用継続給付」制度は、雇用保険の基本手当や再就職手当を受給していない方で、60歳の定年後も継続雇用され、60歳から毎月支払われる賃金が60歳到達時点の賃金の75%未満になる場合に支給されるものです。

僕が一番恐れているのは、収入がなくなって、貯金を取り崩しながら65歳年金給付を迎えることです。

65歳という年金受給の節目で、今後の生きるための資産が少しでも多くあったほうが、ベター(better)です。

1.60歳で完全リタイア⇒収入無し⇒資産を切り崩し
2.60歳以降で低賃金でも働く⇒資産の切り崩しを少しでも抑制
1よりも、2のほうが当然ながら良い

そのためにも、60歳以降もたとえ低賃金であっても働きたいと考えてます。

この嬉しい制度を活用しない手はありません。

60歳定年まで、もうちょいです。

本当に要件を満たしているのかも含め、実際にこの制度を活用する際はレポートします。

次回もご参考にしてください。

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「高年齢雇用継続給付」雑感

■この記事は、現時点での私の3つの選択ケースであった「60歳定年」「65歳まで継続雇用(低賃金)」「65歳から年金生活」という前提で書いてます。
健康上の理由で働けない、会社生活はもう嫌だ、などの場合は、またそのケースで考えなくてはいけません。
当然ながら、私もあなたも明日いや今日事故にあうかもしれませんし、不幸に見合われるかもしれません。その時はその時で考えるしかないです。

賃金月額472,200円、支給上限額(賃金月額75%)35万4150円(2019.02現在)とありますが、この水準でも支給するのか?
もっと下の層に手厚くすべきではと思います。

■「高年齢雇用継続給付」を受給すると、併給調整で在職老齢年金が減額されるのはなぜでしょうか?
賃金が大幅に下がるための救済処置なのに、なんで年金を減らすのか? よく分かりません。

■本テーマとは脇にそれますが、皆さんの会社の総務って、頼りになってますか?
私の会社の総務って必要最低限のさらにそれ未満のことしか教えてくれませんので、自分のことは自分で知って調べて、自分でやらないといけません。
この話をすると長くなりますので別途ということで。。。

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ご参考に読んでください