ポイントサイトでお小遣い稼ぎ!

「高年齢雇用継続給付 受給資格確認 通知書」が来た、受給資格を得たので無事安心、あらためて制度のおさらいをしよう

高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書 送付
高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書 送付
スポンサーリンク
高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書 送付
高年齢雇用継続給付 受給資格確認 通知書  受給資格を確認

社会保険労務士法人から「高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書 送付」のメールが届きました。

無事、受給資格を得たという通知です。

まずは安心しました

この記事では、以下について解説します。

■「高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書」の内容
■高年齢雇用継続給付制度のおさらい

スポンサーリンク

「高年齢雇用継続給付 受給資格確認 通知書」の内容

社会保険労務士法人から、「高年齢雇用継続給付 受給資格確認 通知書 送付」のメールが届きました。

60歳到達以降、高年齢雇用継続給付の受給対象となる場合は、社会保険労務士法人にて申請手続きを実施することになります。

僕の場合は、受給資格を得たということでした。よかった。

こちらがその内容です。ご参考ということで。

「高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書」の内容
受け取った「高年齢雇用継続給付 受給資格確認通知書」の内容

右下の「2017.1」という年月が気になりますが。(2019.1が正?)

この受給資格確認通知書は本人控えとなりますので大切に保管する必要があります。

※注意事項:60歳以降に支給される賃金が60歳到達等時点に比べて75%以上となる場合は給付金の受給対象となりません。
老齢厚生年金の受給に際し、高年齢雇用継続給付金の不支給決定通知書が必要となる場合は連絡してください。

スポンサーリンク

高年齢雇用継続給付制度のおさらい

こちらの記事で高年齢雇用継続給付制度について詳細をレポートしました。

 

今回あらためてシンプルに、ここで高年齢雇用継続給付制度について整理します。

スポンサーリンク

高年齢雇用継続給付制度の目的

この制度は、高齢化の進む中で働く意欲と能力のある高齢者について、60 才から 65 才までの雇用継続を援助・促進することを目的にしており、原則として 60 才到達等時点に比べて賃金が 75%未満に低下した状態で働いている方に対して給付金を支給する制度です。

給付金には、60 才到達後も引続き雇用されている方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当(失業給付)を受給し、再就職した時点での基本手当の支給残日数が 100 日以上の方を対象とする「高年齢再就職給付金」の 2 種類があります。

◆次の要件を満たす方が高年齢雇用継続給付の受給資格者となります 。
? 60 才以上 65 才未満の一般被保険者であること。
? 被保険者であった期間が通算(注 1)して5 年以上あること。
? 60 才到達等時点に比べて 75%未満の賃金額で雇用されていること。
? 各暦月の賃金額が 359,899 円未満であること。(?が前提です。)
? 各月が育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。

● 再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に就職日の前日における基本手当の支給残日数が 100 日以上あることが必要です。

(注1) 離職した日の翌日から 1 年以内に再就職した場合、離職前と再就職後の被保険者期間を通算することができます。

スポンサーリンク

60 才時点の賃金(60 歳到達時等賃金)とは

被保険者が 60 才に達した時は、事業主が「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」および「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票」をハローワークに提出します。

これにより、受給資格がある場合は「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」を、また、受給資格がない場合は「高年齢雇用継続給付受給資格否認通知書」が送付され、この「確認通知書」により60 才到達時の「賃金月額」と「賃金月額の 75%」を確認することができます。

※2018年8月1日から 2019年7月31日までの賃金月額の上限は 472,200 円になります。

スポンサーリンク

高年齢雇用継続給付の種類

(1)高年齢雇用継続基本給付金
(2)高年齢再就職給付金

高年齢雇用継続給付の種類には、この2つがあります。

それぞれについて以下に解説します。

僕の場合ですが、ここを明確にしておかないと、制度が分かりにくい、混乱する点でしたので、自分がどちらに入るのかをまず確認しましょう。

僕の場合は、定年、退職、再雇用というステップを踏んで、(1)高年齢雇用継続基本給付金の受給になります。

それでは、以下(1)高年齢雇用継続基本給付金(2)高年齢再就職給付金について説明します。

スポンサーリンク

(1)高年齢雇用継続基本給付金

■ 1.支給を受けられる額( 給付額 )の計算方法

? 賃金の低下率を求めます。
低下率(A)=支払われた賃金÷60 歳到達時等の賃金×100
(小数点以下第3位を四捨五入し、第2位まで求めます。)

?低下率に応じた支給率を求めます。
・低下率が 61%以下の場合 支給率は一律 15%となります。
・低下率が 61%を超えて 75%未満の場合、支給率は次の計算式により求めます。
支給率(B)=(-183A+13725)÷280A×100
(小数点以下第 3 位を四捨五入し、第 2 位まで求めます。)
・低下率が 75%以上の場合 支給なし

?給付金額を求めます。
給付金額=支払われた賃金×支給率(B)÷100 (小数点以下切り捨て)

(注1)「 給付額 + 各月の賃金 」が 359,899 円(支給限度額)を超える場合は、超えた額を引いて支給されます。(=減額支給)
(注2 )「 給付額 」が 1,984 円(最低限度額)を超えない場合は支給されません。

■ 2.支給を受けられる期間及び時期

・ 60 才に到達した日の属する月から 65 才に達する日の属する月まで。
(但し、60 才到達時の被保険者期間が 5 年未満の時は、その後 5 年を満たした月からの支給)
・ 2 ヶ月毎(奇数月または偶数月)に支給となります。申請月は事業所毎に決められています。
(例:偶数月 4 月・5 月分を 6 月に申請)

スポンサーリンク

(2)高年齢再就職給付金

?支給を受けられる額( 給付額 )
「高年齢雇用継続基本給付金」と同様です。

?支給を受けられる期間及び時期
1. 基本手当の支給残日数が 200 日以上の場合 → 2年間
2. 基本手当の支給残日数が 100 日以上 200 日未満の場合 → 1年間

・ ??において、2 年または 1 年を経過する前に 65 才に達した場合は、65 才に達した日の属する月まで。
・ 2 ヶ月毎(奇数月または偶数月)に支給となります。申請月は事業所毎に決められています。

スポンサーリンク

「高年齢雇用継続給付 受給資格確認 通知書」まとめ

僕の場合は、同じ会社で再雇用となる場合に当てはまり、特に手続きをする必要はありませんでした。

高年齢雇用継続給付金の対象者となるのかならないのか、会社が手続きを行っていただけます。

やったことは取り交わし書を会社に提出したくらいです。

さて、このままいけば、4月末の給与に高年齢雇用継続基本給付金が振り込まれる予定です。(2月かな?)

またご報告します。ご参考になれば幸甚です。

スポンサーリンク

高年齢雇用継続給付の過去記事