私は保険は自動車保険のみに入っているだけで、医療保険・火災保険等はいっさい入っておりません。
日常的に車を運転していますので家族で自動車保険は必要だと判断して、自動車保険のみです。
過去は医療保険・火災保険に加入してましたが、現在は入っておりません。
これはある意味リスクですけど、まだ当面はこのままでよいかなと思ってます。
今回はこの理由、個人的理由ですけど、私が民間の医療保険や生命保険に入らない理由を、会社員の立場としてご説明しましょう。
給与明細の国の保険料を確認しよう
みなさんの給与明細を広げて見てください。
内訳を見ると、「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料」が毎月しっかり給料から引かれてますよね。
その割合はいかがでしょうか?
15%くらいだと思います。
なぜみなさんの割合が分かるかというと、国の制度設計でだいたい決められているからです。
否応なく引かれる、この15%がなければ生活にかなり余裕が生まれるわけですが、私には15%はそれ以上の価値があると思ってます。
「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料」は国の保険です。
国の保険にすでに加入しているのに、さらに民間の保険に重ねて入る必要はありませんよね。
国の手厚い保険はこれです
「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料」の15%ですけど、民間の保険に加入しなくとも、すでに下記の国の保険を利用できている状態なのです。
高額療養費制度
医療費の自己負担は1か月約9万円で住む場合があり、さらに健康保険組合に加入しているならば、実際の自己負担が2万円くらいで収まる場合もあります。(所得によって負担額が変わります)
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 厚生労働省ホームページより
※平成30年8月診療分から制度が見直しされます。
詳細は厚生労働省の次のページで参照できます。
「高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省保険局(平成30年8月診療分から)」
傷病手当
医師や会社に病気やケガが原因で仕事が出来ない状態であることを証明してもらうことができれば、加入している健康保険組合から「傷病手当金」を受給することができます。
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の約3分の2にあたる傷病手当金が最長1年半に渡り支給されます。
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 全国健康保険協会ホームページより
遺族年金
子供と配偶者を残して、先に自分があの世に行ったとしても、残された家族へ遺族年金が支給される制度もあります。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 日本年金機構ホームページより
「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料」の15%はこのように国の保険として、素晴らしく機能していることがこれでお分かりと思います。
必要以上に過度に民間の医療保険や生命保険に入る必要はありません。
結論:民間の保険は入る必要なし
以上から、二重に保険など入ることはないのです。
普通に健康ならば、高額の民間医療保険や生命保険は不要です。
それよりも、老後のために貯蓄と投資に励みましょう!
以上が、私が民間の医療保険や生命保険に入らない理由です。
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